2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
これまで、外国人等が保有する議決権割合が三分の一以上となり、株主名簿の名義書換を拒否したことはございません。 また、電波法につきましては、平成九年二月のWTO基本電気通信交渉の合意を踏まえまして、平成十年二月より、電気通信業務用無線局の外資規制につきましては完全に廃止をいたしております。 よって、電気通信事業分野の外資規制に関し、お尋ねの事例については、いずれも承知してございません。
これまで、外国人等が保有する議決権割合が三分の一以上となり、株主名簿の名義書換を拒否したことはございません。 また、電波法につきましては、平成九年二月のWTO基本電気通信交渉の合意を踏まえまして、平成十年二月より、電気通信業務用無線局の外資規制につきましては完全に廃止をいたしております。 よって、電気通信事業分野の外資規制に関し、お尋ねの事例については、いずれも承知してございません。
それにつきまして、外国人等からの株主名簿への記載又は記録の請求を拒むこととした場合、当該名義書換を拒否した株式の数に係る議決権については、分母となる、計算の基礎となる総議決権数に含めない取扱いとするということでございます。
外国人等が保有する株式につきましては、議決権を持たないようにするための名義書換拒否という仕組みがございます。正しく計算されていることを前提に、その名義書換拒否の仕組みを使えば、外国人の議決権比率が二〇%を超えることがないような現在の法制度となっているところでございます。
先ほど二〇%を超えておりました日本テレビホールディングス及びフジ・メディア・ホールディングスは、放送法の規定にあります名義書換を拒む仕組みを活用することによりまして、外国人等による議決権の保有比率は一九・九九%となってございます。
したがって、名義書換がされているかどうかとかいろんな事情によっていろいろ変わるということでございます。
ただし、万が一それでも出てこないケースの場合にはどうするのかというのがございまして、これ、この後にも検討しなきゃいかぬのですが、照会に応じなかった場合は、最悪のケースを考えると一〇〇%外資だという形にして、それで計算をして、その株式の、これについては名義書換を拒否するとか、そんな形にしませんと、その不誠実な回答、若しくはミスによるものもあるかもしれませんが、そういう回答が出てこない場合の対策も十分考
につきましては、これは昭和二十五年の放送法のときからありまして、そのときからいろいろとその外資の問題については絶えず見直しをやってきたという形で、例えば昭和三十三年のときですか、数字を三分の一未満から五分の一未満に変えるとか、あるいは外資に関する法律という法律があって、外資一般の規制をやっていたときがありましたから、そういうようなときには、外国性排除なくなっちゃったんで、じゃ放送法でそのときに改正をして名義書換
問題は、その所有形態によってという、外国人が持っている株式を名義書換に来たときに、名義書換をいたしませんと、おたく名義書換すると二〇%超えますから名義書換をいたしませんと、こう断った株式については、従前はある意味で、それを議決権の総数にその都度計算しちゃいますと非常に持っている人が日本人に、失礼、日本人が外人に例えば直前に売った売らないとか、そのもろもろで数字ががたがた変わってしまいますもので、ある
○政府参考人(房村精一君) そこのところは会社側の判断でということになろうかと思いますが、基本的には、喪失の登録がされますと株主名簿上の株主に対しては通知が行きますし、また、まだ名義書換が済んでいない株主の場合には、名義書換の届出をしたときに会社側から登録されているという通知が行きます。
最大の問題点は、裁判所で公示催告手続が進められておりますが、これと株券を発行した会社の名義書換手続と何の連動もされていない。
この新たな手続は、裁判所に公示催告手続の申立てをすることを要しない簡便な手続で、かつ、名義書換制度との連携を図ることによって、喪失株券の善意取得者の正当な利益も十分に確保されるものであります。 第三に、会社の計算関係では、まず大規模会社につきまして、株主への情報開示の充実を図るため、連結計算書類の作成と定時株主総会での株主への報告を要求することとしております。
それからさらに、「名義書換に伴う種々困難な問題を生じ、時間と手数と責任追及の危険が増加し、人件費または代行事務委託費の増加を生じ、必ずしも名義書換費用の大幅節約とはならない。」
一番最初の上の高木貞証券の預かり証の説明ですな、(1)のナンバーは、これは「お買付有価証券」、(2)が「ご売却のため」、(3)が「名義書換・株券引換・分割併合手続のため」、(4)が「保護預り有価証券」、こういうふうに、これは(1)、(2)(3)、(4)と数字によって、どういう預かり証であるか、これはちゃんと数字で分けられておるわけですよね。それではその次のページをあけてみてください。
これはもう御案内のように、大体いわゆる横の取引でございまして、いわば産地仲買いとか消費地の問屋集団との間で倉荷証券なりあるいは名義書換変更通知票を媒介にして行われている事実がございます。
○政府委員(新谷正夫君) 差し上げてございます資料の一七二ページに最高裁の判決が掲げてございまして、それは、ミスプリントでございまして、一七二ページの冒頭のところに「株式および株主名簿名義書換請求事件」としてカッコしてございますが、ここに最高裁判決ということが必ずしも明白でないかもしれません。「第三小法廷」とございます。これは最高裁の意味でございます。
これが株主総会、株式の名義書換、その他株式をめぐるあらゆる問題の禍根をなしている。 この点にメスを加えず他の論点について改正を行っても問題の解決にはならないといわれている。改正案にはこの点について何等かの考慮が払われているか。 (二) 政府提出にかかる改正案については、学界においては次の諸点に問題があるとしている。
そのときに、名義書換料という形であとから一億三千万円くらいですか、幾らだか、国の費用を予算を出したんじゃないのですか。こういうことはありますか。これは一たん買収したんだけれども、登記済みのものと未登記のものと両方あるわけです。いずれも両方について時間がたっちゃったので、名義書換というふうな意味で一億幾らの金を国から出したんだ。ところが、それが役場へ入ったのは七千四百万くらいなんだ。
第八十八条は、名義書換代理人または登録機関を置いたことによる変更の登記の申請書の添付書面に関する規定で、非訟事件手続法第百八十八条第二項の趣旨をこれらの登記について明らかにしたものであります。
につきましては、これらの規定を第七十七条において準用いたしますとともに、第七十四条において有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書の添附書面について規定し、株式会社につきましては、第七十九条において第五十四条と同様申請書の添附書面に関する通則を定め、第八十一条から第八十八条まで及び第八十九条第二項において取締役等の変更、新株発行、転換株式等の転換、準備金の資本組入、株式の分割、株式の消却、資本減少、名義書換代理人等
特約の事実がないとするならば、なぜ名義書換をそのまま温存しておいて、たまたま仙台テレビ及び東北テレビの争いがきわめて苛烈になってきた事態、すなわち本年の六月の株主総会の前後において、なぜあなたはそういう特約の事実がないならば、時事通信の記者に、あの株はおれが買ったのだということを漏らしたのか、これが疑わしき第一点。
○寺島委員 それは当然そうですが、この際問題になるのが、買受人代理である早川氏と株を売った千葉三二郎氏との間に、本件は公共のものである電波を取り扱うきわめて重要なものであるからして、一カ年間は絶対に内聞にすること、名義書換はしないという特約事項を了承の上、その株を買ったものなりやいなや。この点を明確にしていただきたい。
それから時事通信の記者に、あれはおれが買ったのであるから名義書換をするのだというような話をしたことはございません。第一、私が買ったものではございません。早川氏が買って、ただ私は早川氏の金を預かって、取引に代理に行っただけのことでございます。株の名義書換その他のことについては、私の意思でどうこうするというふうな性質のものではございません。
従いまして現在取引所に至急に連絡をいたしまして、今後において上場会社については少なくとも名義書換代理人とかあるいは登録機関の制度というようなものを導入いたしまして、そういったところの第三者によるチェックということをはかっていかなければならぬ、かように考えてその研究を慫慂している次第でございます。
従ってこの問題につきまして、すぐそれじゃ名義書換を自由にするということにいたしました場合に、これは一体どういうことが起こるかというと、それは経済的に力のある者にとかくこういうものが集中するということも考えられますので、私どもとしましてはその問題をこのごろ聞いておりますので、これにつきましてはむしろ逆にそういったものにつきまして、はたしてわれわれの許可の条件に反するような事態がある場合においては、それを
あるいは所得税等の所得査定に手心を加える代償に、税理士から倉敷駅前の食堂で一万円ある税務職員が受け取ったとか、あるいは、某かじ屋さんを一緒に調査した某税務職員は、社長に旅館何々荘とキャバレー何々とで一万三千円の供応を受けたとか、あるいはまた、国税局の法人税課長の某氏は、某会社の法人税に手心を加えてやって五万円いただいたとか、調査官某氏は三万円をもらったとか、また、某税務署長の某氏は、在任中に、株券の名義書換